古物営業
古物営業とは
- 古物を売買・交換をする事業を行うこと。
- 古物を委託されて売買・交換をする事業を行うこと。
- 古物市場を経営する事業を行うこと。
- インターネットオークションを運営すること。
を仕事として行うことをいいます。
ここでは副業として始める方を対象としているため、ことわりがない場合は「個人事業者」が行う「古物商」営業についてのご説明をいたします。
「法人」「古物市場主」「古物取引あっせん業」については、お問い合わせいただきまして、相談の場にてご説明いたします。
古物営業において「古物」とは中古品のことをいい、『一度使用された物』も『使用していないが、使用のために買った物』も古物にあたります。
中古品の取引では新品の取引と異なり盗品が混入するおそれがあるため、新品の売買よりも慎重な取引が求められます。
また、営業を始めるためには都道府県公安委員会に許可を受けることが必要で、許可を得た後も帳簿をつけることなどの義務や警察職員に監督を受けることがあります。
古物営業について定められている法令は
・古物営業法
・古物営業法施行規則
・行商従業者証等の様式の承認に関する規程
・電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準
があります。
義務を怠った場合等には罰則があるため、許可後も注意が必要です。
許可は営業する前に取得する必要があり、申請に不備がない場合でも許可が下りるまでに概ね40日ほどかかるとされています。
開業をお考えの方は、お早めにご相談ください。
