在留資格取得許可申請
「生まれた子どもの在留資格を取得したい」
「一度日本国籍を離脱したが、また日本で生活したい」
日本国内に滞在しているが在留資格を取得していない場合で、その後60日を超えて日本に滞在するためには、事由が発生した日から30日以内に『在留資格取得申請』をする必要があります。
期間に制限があるため円滑に手続きを進められるよう、入管手続の専門家である申請取次行政書士に依頼することをお勧めいたします。
在留資格取得許可申請
| 報酬 | 申請手数料 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 在留資格取得許可申請 | 60,000円 | ー | 60,000円 |
- ご相談いただいた後、手続の難度や必要書類の量に応じ、個別に見積もりいたします。
- 受任の際、着手金をお預かりいたします。お預かりした着手金に関しては申請の結果いかんを問わず、返却のご要望にはお受け致しかねますのでご了承ください。
- 遠方からのご依頼の場合、別途交通費・日当等の費用が発生することがございます。見積もりをお出しする際にご提示いたします。
