その他の申請
再入国許可申請
「日本を離れるが、同じ在留資格のまま再び日本に戻ってきたい」
在留資格は一度日本を離れた場合、それまで有していた在留資格は失われます。
そのため日本で再び以前と同じ在留活動を行う場合でも、また在留資格と査証を取得しなければなりません。
日本を出国する前に『再入国許可申請』をしておくことで、在留資格と査証は出国前のまま、
入国の手続は通常と比べ簡易なものにする事ができます。
資格外活動許可申請
「留学・家族滞在の在留資格で在留しているが、アルバイトをしたい」
原則として就業することのできない在留資格で在留する外国人でも『資格外活動許可申請』をすることで1週間28時間以内の就業が認められます。
就労資格証明書交付申請
現在の在留資格のまま、これからも業務を行なって良いことの証明書の発行を求める申請です。
外国人が転職をした場合に、転職後の会社に提出を求められる場合があります。
その他の申請
スクロールできます
| 申請内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 再入国許可申請 | 15,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 30,000円 | ー | 30,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 25,000円 | 1,200円 | 26,200円 |
- ご相談いただいた後、手続の難度や必要書類の量に応じ、個別に見積もりいたします。
- 受任の際、着手金をお預かりいたします。お預かりした着手金に関しては申請の結果いかんを問わず、返却のご要望にはお受け致しかねますのでご了承ください。
- 遠方からのご依頼の場合、別途交通費・日当等の費用が発生することがございます。見積もりをお出しする際にご提示いたします。
