古物営業の種類

古物営業許可が必要な業態には

◎古物商営業
◎古物市場営業
◎インターネットオークション営業(古物競りあっせん業)

  の3つの形態があります。

 『古物商営業』とは、古物の売買・交換を行うことです。

 これを自ら行う場合に限られず、委託されて行う場合にも古物営業許可を必要とします。

 営業形態としては、

  ・店舗をかまえた中古品販売店(中古自動車店、古本店、中古CD店など)

  ・インターネットを利用した店舗をかまえない営業

  ・自分の店舗ではなくお客様の家などを訪問して販売する営業

  があります。

 仕入れた商品をそのまま販売する営業だけでなく、修理を施して販売する場合も含まれます。

 また、別に届出が必要となりますが、デパートなどの催事場に『仮設店舗を出す』ことや、『古物市場へ出品する』営業もすることができます。

 なお、古物商営業について盗品等不正品の混入のおそれが少ない以下のものは古物営業許可が不要です。

  ・古物を無償で引き取り、売却する営業

  ・自己が売却した物品を、第三者を介さずに売却した相手から買い受けることのみを行う営業

 また、自分が使用していたものを営利目的でなく単にネットオークションで販売することや、単発的に行うフリーマーケットへの出品などは『営業』に含まれず、古物営業許可は必要ありません。

 『古物市場営業』とは、古物商の間で古物を売買・交換するために開かれる古物市場を経営する営業のことです。

 『インターネットオークション営業(古物競りあっせん業)』はインターネットオークションサイトを開設し、サイト利用者に対して古物売買の機会を提供する営業です。

「ヤフオク」を運営する「ヤフー株式会社」がこれにあたります。

  この3つの営業形態についてはそれぞれ申請書の様式や添付書類が異なるため、まずはどの営業形態を行なっていくのか、あるいは複数の形態で展開していくのかをお考えください。