「古物」の範囲

古物営業において『古物』とは、
| ⑴一度使用された物品 ⑵使用されない物品で使用のために取引されたもの ⑶⑴⑵のいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの |
をいいます。
「使用」とは、衣類では“着用”すること。鑑賞的美術品であれば“鑑賞”することをいいます。
⑵は、“せどり”や“転売”を目的として仕入れるものをいいます。
これらに有償で仕入れた物に、修理を加えた場合が⑶です。
「物品」には“商品券”や“乗車券”、“郵便切手”、その他これらに類する証票(コンサートの入場券など)が含まれます。
また、“大型機械類(政令で定めるものを除く)”である船舶、航空機、工作機械は含まれないこととされています。
古物営業において取り扱う古物は13種類に分類されます。
| ○ 13区分 1 美術品類 2 衣類 3 時計・宝飾品類 4 自動車 5 自動二輪及び原動機付自転車 6 自転車 7 写真機類 8 事務機器類 9 機械工具類 10 道具類 11 皮革・ゴム製品 12 書籍 13 金券類 |
2 衣類 には、革製品であっても身にまとう物であれば 11 皮革・ゴム製品 ではなく、衣類に分類されます。
3 時計・宝飾品類 では、時計、宝飾品のほか、眼鏡やサングラスなどの“装身具類”、“宝石”・“貴金属”が含まれます。
4 自動車 には自動車の本体だけでなく、自動車の部品や自動車で使用するカーナビやカーステレオ、タイヤ等も含まれます。5 自動二輪および原動機付自転車、6 自転車 についても同様です。
8 事務機器類 は“パソコン”に代表されますが、他にもFAX機器などが含まれます。
9 機械工具類 は小型船舶やゲーム機、電話機が、10 道具類 ではゲームソフト・玩具類・CD・DVD・家具・運動器具などが分類されます。9 10 は法令において分類が個別に定められています。
11 皮革・ゴム製品 は鞄・靴・財布など、皮革・ゴムから作られている物品です。
古物営業の許可を申請する際には、上の13区分の中から「主として取り扱う区分」を選択します。
複数の区分にわたって物品を取り扱う場合には申請書の別欄にて選択することができます。
