警察関連の遵守事項

申告義務

 古物の取引の際に、その取り扱う古物に不正品の疑いがある場合には直ちに警察官にその旨を申告することが義務付けられています。(古物営業法第15条第3項)

品触れへの対応

 警察本部長等が盗品等の発見のために古物商に『品触れ』を書面で発することがあります。

 『品触れ』では被害品の特徴が記されたリストになっており、記載されている特徴を持つ古物を所持している場合や持ち込まれた場合には直ちに警察官に届け出なければなりません。

 『品触れ』を受け取った場合、到達した日付を記入し、6ヶ月間保存する義務があります。(古物営業法第19条)

保管命令

 盗品等の疑いがある古物について、警察本部長等から古物商に対してその古物の保管を命じられることがあります。

 期間は30日以内に定められ、その間は売却することができません。

 (古物営業法第21条)