盗品の扱い

 盗品が発見された場合、当然に元の持ち主に返されるわけではありません。

 お金を支払い、適正な取引で手に入れた人も『正当な持ち主』と言えるからです。

 民法では原則として、取引された物が盗品だったという事情を知らず、また、知らなかったことについて落ち度がなければ、手に入れた人のものとなることになっています。

 ただし、盗難被害者は2年間、手に入れた人に対して返すよう請求することができますが、取引の時に支払った代金を渡すこととされています。

 古物営業で取り扱う古物に盗品の疑いがある場合は、直ちに警察官に申告する義務があります。

 申告先の警察署や方法については特に定めがないため、どのような方法でも良いと考えられますが、110番や、営業所の管轄警察署生活安全課へ連絡を行う方法が一般的です。

 また、盗品が市場に紛れ込むのを防ぐため、古物営業を営むにあたって営業所ごとに「管理者」を選任することになっています。

 この「管理者」を選任する古物商は、「取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない」とされています。

 特に自動車、自動二輪車、原動機付自転車をとり扱う営業所の管理者には、これらを扱う古物営業に3年以上従事して得られるほどの知識・技術・経験を有していること、とされています。

 実務経験が必須というわけではありませんが、申請の時に知識を問われる質問がなされる場合があります。

 古物営業者は取引に際し、取引相手の本人確認・取引記録の保管などの義務を遵守し、盗品の流通防止に気を配る必要があります。