営業に関する遵守事項
行商の際の許可証等の携帯義務
古物商が営業所や相手方の住所以外の場所で取引を行うことを『行商』といい、人の集まる場所に仮設店舗を設置する形態であってもこれに含まれます。
『行商』を行うには許可申請の際にその旨を申請書に記載しておくことが必要です。
開業当初に『行商』を行うことを考えていなかった場合には、『行商』を行う前にあらかじめ営業内容の変更届出書を提出することで可能になります。
許可を受けている古物商が『行商』行う場合には、許可証を携帯する義務があります。
また、その行商に代理人や従業者を使う場合は、それぞれ行商従業者証を携帯しなければなりません。
仮設店舗を設けて営業を行う場合には、あらかじめ日時と場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出ることとしています。
取引の相手方から提示を求められた場合には、提示することが義務付けられています。
(古物営業法第11条)
