取引に関する遵守事項
相手方の確認
古物営業法第15条では、古物商が古物の買受けや交換の際に相手方の真偽確認を義務付けています。
相手方の真偽確認のために取らなければならない措置は
| ・相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認すること ・相手方の署名のある住所・氏名・職業・年齢が記載された文書を受け取ること ・パソコンやスマホを利用する場合は相手方よる電子署名の提供を受けること ・上記3つに準じた措置 |
となっています。
一般的に対面で取引を行う場合は運転免許証などの写真付き身分証の提示を受けて本人と照合の上、買取申込書に住所・氏名・職業・年齢の記載と署名を行う方法で行います。
古物営業法施行規則では、その他郵送で行う場合や銀行振り込みを利用する場合、独自ソフトウェアを使う場合の方法なども示されています。
この本人確認義務も、盗品取引を防止する上で大切な措置として規定されています。
取引の記録・帳簿等の備付け
古物営業法16条には日々の取引(買受け・売却)を記録しておく義務が定められています。
記録は、帳簿等へ記載する方法とパソコンなどを利用した電磁的方法による記録が認められています。
| 記録の内容 ・取引年月日 ・古物の品目・数量 ・古物の特徴 ・相手方の住所・氏名・職業・年齢 ・相手方の真偽確認のためにとった措置の区分(確認方法) |
この取引を記録した帳簿等は、記録した日から3年間営業所に備え付けておく必要があります。
もし記録を紛失した場合や消去してしまった場合には、直ちに営業所所在地の所轄警察署長に届け出なければなりません。
取引の記録等について、次の場合には記録義務が免除されています。
| 記録義務が免除される場合 ・買受け・売却の金額が1万円未満の少額取引の場合(ただしバイク、ゲームソフト、CD、DVD、書籍等については金額に関わらず記録義務があります) ・自己が売却した物品を、その物品を売却した相手から買い受ける場合 ・美術品、時計・宝飾品類、自動車(パーツを含む)、バイク(1万円を超える価格で取引されるパーツを含む)以外の物を売却する場合 |
盗品の出どころをたどる上で重要な資料となりますので、必ず記録し、備え付けるようにしましょう。
