古物営業に関する許可・届出

新たに古物営業や古物市場営業を始める場合には、営業所を置こうとする都道府県の公安委員会に許可申請を行います。
欠格事由
新規の古物営業許可申請をお考えの際には、まず、欠格事由に該当しないことをご確認ください。
古物営業法第4条に規定がありますが、わかりやすく挙げると
| ・破産した者で復権を得ない者 ・一定の犯罪歴があり、刑の執行から5年を経過していない者 ・暴力団員等 ・住居の定まらない者 ・古物営業の許可を取り消されたことがある者等 ・古物営業を適正に営めない精神機能の障害がある者 ・一定の未成年者 ・営業所ごとに管理者を配置しないと考えられる者 ・法人の役員に不適格な者がいる |
となっています。
該当しないことがご確認いただけましたら、次は必要書類を用意します。
必要書類
必要な申請書類(個人の場合)
| ・古物営業許可申請書 ・本籍記載の住民票の写し ・市区町村長の証明書(身分証明書) ・誓約書 ・経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) ・URLの使用権限を疎明する資料 |
法人の場合には、個人の必要書類に加え、
・登記事項証明書
・定款
が必要となります。
また、
・市町村長の証明書
・誓約書
・経歴書
については法人役員全員の者が必要となっています。
新規の申請手数料は19,000円となっています。
必要書類を用意し、申請が受理されてから許可が降りるまでの審査期間は概ね40日間とされています。
新設の際に複数の営業所を申請するのであれば、同じ申請書にその他の営業所の名称と所在地を記載します。
変更届出
後から営業所を追加する場合には、営業を始める3日前までに『変更届出』を行い、追加した日から14日以内に『変更届出書換申請』を行うこととなっています。
追加する営業所が都道府県をまたぐ場合であっても同様の手続となっています。
管理者の氏名・住所、取扱う古物の区分、ホームページ利用取引について(利用開始・U R Lの変更など)、営業所を閉じる場合など、営業内容の変更を行う場合にも事前に『変更届出』をし、事後に『変更届出書換申請』の手続を行います。
手続については、神奈川県警察ホームページにて案内がありますのでご参照ください。
行政書士に依頼するメリット
①申請書について、早く審査を通したい場合などには注意点があります。
例えば、主たる取扱古物以外の取扱古物についての欄に複数選択することが認められていますが、取扱う商品を幅広くしたいため多く選択してしまうと審査に時間がかかってしまうことがあります。
お客様のご希望に沿った申請になるよう、手続をいたします。
②住民票や身分証明書などの書類を行政書士が代行して集めるため、時間や手間が省けます。
③お客様にヒアリングの上、個人では作成する機会の少ない経歴書などの書類を行政書士が作成いたします。
④申請前や許可を受けた後に適正に業務を行なっていけるよう、注意点などについてご説明させていただきます。
⑤法改正や手続に変更があった場合、お客様にお伝えするアフターサービスを行なっております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
