在留資格の変更

「留学生が学校の卒業後に就労するための在留資格に変更したい」

「日本人と離婚するが、このまま日本に滞在したい」

 在留資格の変更手続をサポートします。

 日本に入国する際に取得した在留資格について、日本での滞在中に就職や転職、結婚など、事情が変わったときには在留資格を変更する必要がある場合があります。

 在留資格を変更するには、地方出入国在留管理局に『在留資格変更許可申請』の手続をします。

 『在留資格変更許可申請』は日本に滞在する外国籍の方ご本人でもする事ができますが、申請取次行政書士に依頼することで書類や記載の不備による不許可のリスクを減らすことができる上、さまざまな事情を考慮した、よりご依頼者様のご希望に沿った申請をすることができます。

 また、ご依頼者様が地方出入国在留管理局等へ出頭する必要がなくなるため、仕事や学業に専念する事ができます。

  『在留資格変更許可申請』は、資格変更を必要とする事情が発生した際にします。

  本来の在留資格に基づく活動を一定期間行なっていない場合には、在留資格を取り消されることがありますので、お早めにご相談ください。

在留資格変更許可申請

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在留資格報酬申請手数料合計
『技術・人文知識・国際業務』『企業内転勤』60,000円4,000円64,000円
『経営・管理』その他の資格80,000円4,000円84,000円
  • ご相談いただいた後、手続の難度や必要書類の量に応じ、個別に見積もりいたします。
  • 受任の際、着手金をお預かりいたします。お預かりした着手金に関しては申請の結果いかんを問わず、返却のご要望にはお受け致しかねますのでご了承ください。
  • 遠方からのご依頼の場合、別途交通費・日当等の費用が発生することがございます。見積もりをお出しする際にご提示いたします。