営業所に関する遵守事項
標識の掲示
古物商は、「古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号」に定められる様式に則った標識(一般に“プレート”と呼ばれるもの)を営業所ごとに掲示しなければなりません。
プレートには
| ・管轄公安委員会の許可番号 ・主な取扱古物 ・事業者名 |
を記載する必要がありますが、ネット通販やホームセンターで購入することができるほか、自作のものでも構いません。
素材についても規定がなく、プラスチック製のもの、ステッカータイプのものでも良いとされています。
また、古物商によって組織された団体が共通して利用させるものとして発行しているものもあります。
標識は、利用者に対して許可を受けている業者かどうかの識別を容易にする目的があり、営業所内の見やすい所に掲示する必要があります。
ホームページ利用取引をしようとする場合にも、同様の記載事項をホームページに表示しなければなりません。
開業の際にご用意ください。
管理者の選任
古物商は営業所ごとに営業所の業務を適正に実施するための責任者として『管理者』を選任しなければならない(古物営業法13条)、と定められています。
選任する『管理者』には、古物営業許可申請の際と同様の欠格事由に該当しないことが求められます。 (→古物営業許可申請 欠格事由)
また、古物商はこの管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。
この管理者には、古物商自らを選任することもできます。
名義貸しの禁止
古物営業法第9条では他人の名義で古物営業許可を取得して営業を行うことを禁止しています。
名義貸しとは、欠格事由に該当するため古物営業許可が取得できない人が、欠格事由に該当しない人に代わりに許可を取得してもらい、営業をするケースが考えられます。
古物営業が許可制としている法律の趣旨から、罰則の規定も適用され、無許可営業と同等に扱われます。
