営業を開始した後の遵守事項

古物営業の許可が下りると『古物商許可証』が交付され、晴れて古物営業の取引を開始することができます。
古物営業法では、事業者が営業を行なっていく上での遵守事項と禁止行為が定められています。
・標識の掲示
・管理者の選任
・名義貸しの禁止
・相手方の確認
・取引の記録・帳簿等の備付け
・申告義務
・品触れへの対応
・保管命令
・行商・競り売りの際の許可証等の携帯
古物営業が許可制になっているのは、古物取引の上で盗品等の流通の防止と被害品の迅速な発見を図るためです。
事業者の実態を確認するために警察職員が立入検査を行う場合や、法令違反があった場合には公安委員会から営業停止処分・許可の取消し処分が下される場合があります。
営業を続けていくためには法令をよく理解し、遵守していくことが必要です。
